今日は12月8日 76年前には日本の空母6隻を主力とする連合艦隊が

ハワイ真珠湾を奇襲した日である。

更に昨年の今日 小生は転倒によって手首を骨折した、痛々しい日でも有る。

 非常に忘れがたい日であるのだが。

 

そんなこととは無関係に。

 (今日の記事は本来昨日書きたかったのだが 何せ愚息のプレゼントなんて

  珍しいので 先にそれを昨日書きました)

 

 

 

 今日の話の大前提として 小生NHKの受信料は支払っております。

 

一昨日12月6日 最高裁大法廷はNHKが受信料をめぐって視聴者に対して起こ

していた訴訟に対して 双方の上告を棄却し テレビを置く人に受信契約を

義務付けた放送法の規定が「合憲である」という判断を示した。

Screenshot2017127  

その受信契約の成立は

 

  NHKからの受信契約申込みに対し受信設備設置者が承諾をしない場合に

 は、NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決

 の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。

  (但し、受信料の請求は遡れるとしているので テレビを購入した日から

   以降の受信料を請求はできるとの判断も示している)

 

果たして今後年額1万3千円程度の請求で 900万世帯とも言われる未払い

者にその請求を行う(つまり訴訟を起こす)かどうかは NHK次第という

ことになる。

 (又 放送法には現状罰則規定がないので 訴訟に負けても受信料だけを

  払えば良いことにはなるのだが)

 

 しかし 今回の最高裁判決 小生は如何なものかという意見を持つ。

  

これが アナログ放送の時代であれば 災害時などの緊急放送と一般の放送

の区別をつけて放送することは技術的に難しかったが 地上波もデジタル化

した今となっては それらを区分して放送することはいとも容易い。単に、

一般放送にはスクランブルをかければいいだけのことである。

  

 現実に本来有料放送であるをWOWOWは 番組案内とか一般に見れる放送

とそうではないコンテンツ放送は明確にスクランブルの有無で区分している。

 受信者側でなく放送事業者が自在にそれを選択することが可能なのである。

  

 何故 それをNHKは行わないのか? 

 NHKの怠惰ではないか??

 

特に受信料を支払っている人(80%程度と言われる)に不利益である。

これは 同じく憲法上の言う法のもとに平等という精神を逸脱するのでは?

(仮に受信料を支払っている人が 支払っていない人に見えるような放送を

 続けるNHKを訴えたら どうなるのか?? 小生的には興味深い)

  

 以前書いたことが有るが 日本国内ではテレビ放送等に関するパテントを

NHKも保有していて NHKが映らないテレビを販売することが出来ない

そうだ。

 (実は 「NHKが映らないアンテナ」はあるので それを設置してNHKが

  映らないようにすれば 上記の最高裁判決から考えると受信料を支払

  わないことも出来るかもしれない)

 その為日本で売られるテレビには 必ずNHKが映るようになっているの

も事実であるが。 

どうも 今回の最高裁判決は アナログ時代の技術を評価した時代遅れの

判決のような気がしてならないのだが???

 

受信料の不払い運動 は何十年も前から存在し 小生が中学生の頃読んだ

井上ひさし氏の「電波泥棒」にも 日暮里放送広告社 なる(略すとNHK)

組織が搭乗していた。

 そう言えば かまやつひろしさんが ハロウィーンを日本で広めようと昔

日本ハロウィーン協会なるものを設立氏運動していたことも有る(これも略

すとNHK)

 そういう NHK を揶揄するのも人達がいるのも NHKの怠惰故と小生

は思うのだが???

 人づてに聞く NHKの受信料集金員のレベルの低さも 受信料未払いの

要因の一つであるとは思うが。