一昨日当たりからから話題で有るのが このニュースで 

ある。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121129-00000868-yom-soci

  競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年 

  までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、 

  所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪 

  地裁の公判で無罪を訴えている。 

  配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬 

  券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから 

  算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の 

  必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審 

  理の成り行きを注視している。 

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本来であれば 当たり馬券の高額配当には課税され

その際にはその当たり馬券を購入した金額のみが控除 

される。と言うのが 国税庁側の考えで今までもそうで 

有ったらしい。

 

しかし 今回のケースは金額も大きく被告も過去の

収支をさらけ出してまで戦っているので 世間の注目を 

浴びているようだ。 

http://blogos.com/article/51361/

に整理して書いてあった。 

2007年から2009年までで

  買った馬券の総額     28億7000万円

 
 うちハズレ馬券購入額 27億6000万円

  うち当たり馬券購入額   1億1000万円 

     配当額                    30億1000万円

で有ったようだ。

大阪国税局は 

   配当額-当たり馬券のみの購入額に課税

   

30億1000万円-1億1000万円=29億円 

に課税しようとしているようです

(因みに税額は 29億×0.5×40%=5.8億円) 

これに対して被告は

 

配当額-全ての馬券の購入額に課税 

 30億1000万円-28億7000万円=1.4億

に課税されるべきと主張

 (因みに税額は 1.4億×0.5×40%=2800万円) 

とのことです。

 

 

此処で一番問題になっているのは収入を得るための 

経費 「必要経費」です。 

べつのサイトで調べてみると 

必要経費に算入できる金額

 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する

 上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

  (1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入

   金額を得るために直接要した費用の額

    (2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上

   の費用の額

と有りました。実際の法律の文章ではありませんがこれ 

に照らし合わせて考えると 大阪国税局の考えは上の 

(1)を厳格に運用で 被告は(2)を拡大解釈と言えるか 

も知れない。

 

ギャンブルで有るので今回のケースの場合はどうも被告 

の歩が悪いようにも思えるが 株取引では今回の被告 

の主張通り3年間の損益通算勘定が認められている。 

 

  上場株式等を金融商品取引業者を通じて売却した

  ことにより生じた損失は、上場株式等の譲渡による

  所得、未公開株式の譲渡による所得、上場株式等

  の配当等(申告分離課税を選択したもののみ)の順

  序で控除することができる。また、その年に控除しき

  れない金額については、翌年以後3年間にわたり、

  確定申告により上場株式等の譲渡による所得等の

  金額から繰越控除できる

 

同じ 税法であるのにその解釈が異なっているのだ。

  

(ダブルスタンダードであるかも知れない) 

 

この被告 通常のサラリーマンらしいが2004年頃 

100万円を元手に此処まで馬券購入(取引)を増やし 

ているから 天才かも知れないが、1.4億円の儲けで 

5.8億円の税金が一介のサラリーマンに払えるはず 

もないのだが。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

 

 

しかし この被告が改造したという競馬シミュレーション 

を市販すれば あっという間にそのくらいの金は儲かる 

様な気もする。しかしその儲けにも税金が掛かる。。。 

結局 大阪国税局だけが儲かる(表現がおかしいが)と 

言えるかも知れない。

 

 

因みに、被告が個人ではなく法人であれば??と言うの 

も実は過去有ったようです。

 

そこには 競馬の必勝法とも言える秘密が隠されてい 

るようです。(ひょっとしたら この被告もこの方法を応用 

していたかも) 

  http://gw07.net/archives/4886126.html

に詳しく書かれていました。